外車に付いているナンバープレートですが、海外のナンバープレートは道路運送車両法において定められている自動車登録番号標としての効力がないといった特徴がありますので、外車を日本に持ち込んだときはそのナンバープレートは国内でつけても効力はなくあくまでも外車に貼ってあるステッカーと同じような意味合いです。
また、装着していること自体は違法性はないとされます。
なお、日本の中で車を走らせるためには日本で有効なナンバープレートを装着することが基本です。
ちなみに、道路運送車両法第98条の中ではナンバープレートは偽造・変造・自作、他の車のものを取り付けるといった行為は禁止されていいますし、同法19条の中では装着する位置・角度なども定めが行われています。